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韓国滞在中も、しっかりと保険に加入し、万が一の病気やケガに備えておきたいものですよね。特に留学生の場合、日本を出国する前の保険手続きをどうしようかと迷われる方も多いのでは?今回は日本と韓国の健康保険の制度について紹介します。自分の滞在期間や滞在目的に応じた保険に加入し、万全に準備しましょう! |
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韓国の国民健康保険に加入するには? |
韓国でも日本と同様に、国民は毎月一定の金額を支払って健康保険に加入しています。診療費の30%を本人が負担し、残りは国民健康保険公団が負担します。 外国人も加入することができ、韓国人と同等のサービスを受けることができます。 長期滞在者で日本の国民健康保険を脱退して韓国へ渡航する場合には、韓国の国民健康保険に加入すると良いでしょう。
なお個人で加入する場合は「地域加入者」、会社で加入する場合は「職場加入者」となります。ここでは「地域加入者」の場合についてご紹介します。 |
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| ▲ 韓国の健康保険証 |
※加入資格は入国した日によって下記の2通りに分かれます。
【2008年12月16日までに入国した人】
・外国人登録をした日(外国人の場合) ※加入資格のあるビザの種類は下記の表を参照
・国内居所申告をした日(海外在住韓国人、F-4ビザ所持者の場合)
【2008年12月17日以降に入国した人】
※加入資格のあるビザの種類は下記の表を参照
・韓国に入国後3ヶ月が経過した日(※但し留学(D-2ビザ保持者)・就業・結婚などの特別な理由により来韓したものはこれを証明する書類を提出すれば3ヶ月経過する前から資格が発生します) |
| 就業ビザ |
教授(E-1) |
会話指導(E-2) |
研究(E-3) |
| 技術指導(E-4) |
専門職業(E-5) |
芸術興行(E-6) |
| 特定活動(E-7) |
非専門就業(E-9) |
来航船員(E-10) |
| 一般長期ビザ |
文化芸術(D-1) |
留学(D-2) |
産業研修(D-3) |
| 一般研修(D-4) |
取材(D-5) |
宗教(D-6) |
| 駐在(D-7) |
企業投資(D-8) |
貿易経営(D-9) |
| 訪問同居(F-1) |
居住(F-2) |
同伴(F-3) |
| 在外同胞(F-4) |
永住(F-5) |
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申請場所 |
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| 居住地を管轄している健康保険公団支社 ※支社検索はコチラ |
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必要書類 |
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・外国人登録証、または国内居所申告証
・所得のある場合は、所得を確認できる書類
・在学証明書(海外在住韓国人、またはD-2ビザを取得している外国人) |
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毎月の保険料 |
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| 所得に応じて保険料の計算がなされます。所得がない場合には前年度の「地域加入者世帯当り平均保険料 (2002年 37,570ウォン、 2003年 40,840ウォン、 2004年 44,500ウォン、 2005年 47,900ウォン、2006年 48,400ウォン、2007年 59,800ウォン、2008年66,900ウォン)」に療養保険料として3,190ウォンが合算されます。また、留学生(D-2ビザ保持者)の場合はそこから50%が軽減されます。 |
2009年度の地域加入者の保険料
66,900ウォン(2008年度の地域加入者世帯当り平均保険料)+療養保険料3,190ウォン= 70,090ウォン(D-2ビザ保持者はこの金額から50%軽減) |
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| ※地域加入者の場合、加入資格が生じた日と、健康保険申請の日にずれがある場合でも、加入資格が生じた日まで遡って保険料を納付する義務がありますので、ご注意ください。 |
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保険料の納付方法 |
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| 健康保険公団または銀行窓口での納付、銀行振込、銀行口座自動引き落とし(※2008年10月より)など |
~銀行口座自動引き落としの申請~
申請場所:健康保険公団支社、銀行窓口、電話申請(1577-1000)のいずれか
必要書類:身分証、通帳、健康保険証または健康保険料告知書 |
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参考サイト |
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日本の国民健康保険が韓国でも使える!? |
| 2001年の法改正により、海外における医療費に対しても「海外療養費」として、日本国内の医療費と同じように国民健康保険が適用されるようになりました。これにより国民健康保険加入者は、保険の対象となっている海外での医療費についても、後で相応の差額を請求することができます。日本の国民健康保険を脱退せずに韓国へ渡航される方は、こちらを利用すると良いでしょう。 |
| 「海外療養費制度」とは被保険者が海外の医療機関で治療を受けた場合、いったん本人が治療費全額を支払い、帰国後「日本国内で保険医療を受けた場合に準じた医療費」が給付される制度を指します。ただし、海外療養費は一時的に海外にいる場合のための制度であり、1年以上継続して海外に在住する場合には、原則として国民健康保険から脱退しなければなりません。 |
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請求場所 |
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請求期間 |
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必要書類 |
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・保険証
・印鑑
・通帳などの振込先口座がわかるもの(郵便局以外)
・領収明細書(支払済みの医療費の内訳が分かる領収書)
・診療内容明細書(医療機関などが発行する診療内容の証明書)
・日本語の翻訳文(領収明細書・診療内容明細書が外国語で作成されている場合) |
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支給額 |
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審査の上、保険診療分の7割が支給されます。
※日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象にはなりません。
※同じ治療内容でも日本と韓国では治療費が大きく異なる場合がありますが、日本国内での治療を基準とした金額が支給されます。
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参考サイト |
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備えあれば憂いなし!海外旅行傷害保険 |
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健康保険だけでなく、海外旅行傷害保険に加入しておけば慣れない韓国生活も安心して過ごせるでしょう。国民健康保険と海外旅行傷害保険ではカバーしている範囲が異なります。海外旅行傷害保険は治療費だけでなく、死亡・後遺障害や救援者費用、賠償責任、携行品損害、緊急一時帰国費用などの補償がセットになっているものが多くあり、自分の目的や予算に合わせて様々なプランを組むことができます。また、保険会社によっては、旅行先の国に24時間日本語対応の医療・保険相談サービスを用意しているところもあるので、万が一の場合でも心強いでしょう。 |
| 死亡・後遺障害 |
旅行中の事故や事件によるケガが原因で、その日から180日以内に死亡した場合や後遺症が現れた場合など |
| 治療 |
旅行中のケガや病気が原因で医師の治療を受けた場合など |
| 救援者費用 |
入院、死亡、遭難、行方不明などの理由で移送、捜索救助活動、親族の渡航が必要な場合など |
| 賠償責任 |
他人にケガをさせてしまったり、他人のものを壊してしまった時などに賠償請求された場合など |
| 携行品損害 |
身の回りの品(スーツケース、時計、カメラ、パスポートなど)が盗難にあったり、落として破損してしまった場合など |
航空機寄託
手荷物遅延 |
搭乗時に航空会社に預けた手荷物が、目的地に到着後6時間以上経っても運搬されなかった場合など |
| 航空機遅延 |
悪天候や機体の異常などの理由で、搭乗予定の航空機が6時間以上遅延したり、欠航・運休になった場合など |
| 緊急一時帰国費用 |
親族の死亡などにより帰国した場合の往復航空券やホテル代など |
| 生活用動産 |
アパートなどの宿泊・居住施設内にある自己所有の家財が盗難などの偶然な事故によって損害を受けた場合など |
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参考サイト |
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| 最終更新日:09.09.21 |
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