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留学や就労、国際結婚など、ビザを取得し韓国で90日以上暮らす日本人にとって、必要不可欠な韓国内身分証が「外国人登録証」です。在日韓国人(在外国民)や韓国系日本人(外国国籍同胞※F-4ビザ取得者)は、「国内居所申告証」となります。
「パスポートがあるからそんなの持たなくても平気じゃないの?」「持っていて何かの役に立つの?」という方、「韓国語だからどうやって作ればいいのか分からない」という方は、参考にしてみて下さい。
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外国人登録証(日本国籍)
※義務(常時携帯) |
在外国民国内居所申告証 (韓国籍)
※任意(申告後は常時携帯) |
外国国籍同胞国内居所申告証 (F-4ビザ取得者)
※義務(常時携帯) |
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「外国人登録証」「国内居所申告証」は、外国人や在外国民・外国国籍同胞の公的な身分証として、韓国人の「住民登録証」と同等の役割を担います。「住民登録証」は、満17歳以上の韓国人が常時携帯する公的身分証で、ちょっとした会員加入やネットショッピング、住居の契約など、生活の様々な場面でこの番号が必要になります。また、外国人の場合は、身分証明のためにパスポートを携行しなくてもいいという便利さがあります。 |
| <ネット上では「外登」「居所証」番号が対応しないことも> |
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韓国ではインターネット上でも「住民登録番号」を照会することがよくありますが、「外国人登録番号」や「居所申告番号」は認識されないこともしばしば。というのは、「住民登録番号」が生年月日と1~4で始まる個別番号(6ケタ)からなるのに対し、「外国人登録番号」「国内居所申告証」の個別番号は5~8で始まるためです。
大きなポータルサイトやウェブサイトの中には、別途「国内居住外国人」などの枠を設けている場合や、所定の書類をファックスなどで送るようにしている場合がありますが、まだまだ外国人の利用においては改善の余地があると言えるでしょう。 |
| ▲某大手ポータルサイト会員加入ページは対応 |
| <2008年12月16日までに入国した韓国籍の人は「居所証」申告のタイミングを考えてみよう> |
「在外国民国内居所申告証」は、任意での申告です。在外国民は、滞在期間の長さによって申告のタイミングを考えてみる必要があります。なぜなら、2008年12月16日までに入国した人の場合、「在外国民居所申告証」の申告日が国民健康保険の資格発生日とされるからです。従って居所申告をしたものの健康保険には未加入の状態で長期滞在し、就労・結婚を機に健康保険に加入する場合、逆算して空白期間分の保険料を全額支払わなければならなくなります。
※健康保険の加入資格発生日の詳細 |
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| 韓国の健康保険証▶ |
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日本には韓国の住民登録証のような身分証がなく、中には外国人登録証を常時携帯するということにピンと来ない方もいるでしょう。しかし、留学・就労などでビザを申請する予定の人もすでに申請した人も、もれなく登録するのが決まりです。普段の生活ではもちろん、滞在期間中に日本に一時帰国する場合も空港で提示を求められるので、韓国生活に支障を来たさないよう期間内に必ず登録しましょう。 |
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| 最終更新日:09.01.02 |
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